参法 第16号 廃案・撤回
国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案
提出者: 打越 さく良君外九名 / 提出回次: 第221回
この法案を提出した理由
水俣病関西訴訟最高裁判所判決において水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて国の責任が認められたことを受けて、国が全ての水俣病の被害者の救済を図るべきであったにもかかわらず、その後制定された水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法による救済も十分なものではなかったため、救済されるべき者がなお取り残されていることに鑑み、国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けて、給付金等の支給に係る制度を創設するために必要な基本的事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出者が議案本文に記した「理由」の全文です(要約ではありません)。 衆議院の議案本文より。
審議の進捗
提出
衆議院委員会
衆議院本会議
参議院委員会
参議院本会議
成立・公布
審議タイムライン
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